【よくある疑問】派遣の3年ルールってなに?
2018.08.30 | COLUMN

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以下、改正派遣法)では、一部例外をのぞいて自由業務・政令26業務などの業務内容に関わらず、派遣期間が制限されます。
また、派遣期間を事業所単位と個人単位のふたつの概念に整理することになりました。

■事業所単位の抵触日
派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる最長3年の派遣期間を過ぎる最初の日を抵触日といいます。
事業所単位での抵触日を迎えると、個人単位の抵触日(後述)まで間がある派遣スタッフであっても、その事業所で働くことはできません。
ただし、派遣先企業の過半数労働組合等の意見聴取手続きを行うことで、この期間は延長することが可能です。
延長回数に制限はなく、上記の派遣期間延長の手続きおこなう限りは、派遣スタッフがその事業所で働き続けることが可能です。

■個人単位の抵触日
一方で個人単位の抵触日は、派遣スタッフが同一組織(課やグループ)で働くことのできる最長3年の派遣期間を過ぎてしまう最初の日となります。
この派遣期間は、業務内容が変わっても同一組織に属している限り延長されることはありませんが、同じ派遣先企業内の別の組織(課やグループ)に移る場合には個人抵触日がリセットされます。
また、派遣元(派遣会社)と無期雇用契約を締結した派遣スタッフには個人抵触日は以後、適用されないため、派遣スタッフの希望があればシューペルブリアンでは無期雇用契約への切り替えを積極的に行っています。

■抵触日を迎えたらどうなるの?
派遣先企業が抵触日以降も派遣スタッフを受け入れたいという場合、派遣先企業は派遣スタッフに直接雇用の申込みを行います。そうでない場合は派遣会社が抵触日以降の新しい派遣先をご案内することになります。前述のとおり、派遣スタッフの希望があれば無期雇用契約への切り替えをして引き続き同じ派遣先企業で働く選択肢もあります。
抵触日以降のことを含めたキャリアプランを事前に派遣会社(シューペルブリアン)の担当者と話し合いながら抵触日に備えることで、派遣先でのお仕事がより充実したものになりますね。
(2018年8月30日時点)
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